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生前贈与とは? 生きている間に財産を贈与する行為

生きている間に財産を贈与すること。

2026/3/20172 回閲覧生前贈与

生前贈与とは

生前贈与とは、財産を所有している方が、ご自身が亡くなる前に、ご自身の意思に基づいて、特定の相手に財産を無償で与える行為を指します。贈与は、財産を贈る側(贈与者)と受け取る側(受贈者)の双方の合意によって成立します。相続と異なり、贈与者の生前に行われる点が最大の特徴です。

なぜ今、話題なの?

近年、生前贈与が注目される背景には、いくつかの理由があります。

  • 相続税対策: 相続税は、亡くなった方の財産に対して課される税金です。生前贈与を計画的に行うことで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できる可能性があります。特に、税制改正によって相続税の基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の対象となる方が増え、対策の必要性が高まっています。
  • 財産の有効活用: 贈与者が元気なうちに、贈与の目的や使途を明確に伝えながら財産を渡すことができます。これにより、受贈者が教育資金や住宅購入資金など、必要なタイミングで財産を有効活用できるというメリットがあります。
  • 争族対策: 相続発生後、遺産分割を巡って親族間でトラブルになるケースも少なくありません。生前贈与を通じて、ご自身の意思を反映させながら財産を分配することで、将来の親族間の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。

どこで使われている?

生前贈与は、様々なライフイベントや目的に応じて活用されています。

  • 教育資金贈与: お孫さんやお子さんの教育資金として、まとまった金額を贈与するケースです。一定の要件を満たすことで、非課税枠が適用される特例もあります。
  • 住宅取得等資金贈与: お子さんやお孫さんが住宅を購入する際に、その資金を援助する目的で贈与するケースです。こちらも、一定の要件を満たすことで非課税枠が適用される特例があります。
  • 暦年贈与: 年間110万円までの贈与であれば、贈与税が非課税となる制度です。毎年少しずつ財産を贈与していくことで、長期的に相続財産を減らすことが可能です。ただし、税務署から「連年贈与」とみなされないよう注意が必要です。
  • 結婚・子育て資金贈与: 結婚費用や子育て費用として、一定の金額を贈与するケースです。こちらも非課税枠が適用される特例があります。

覚えておくポイント

生前贈与を検討する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 贈与税の把握: 贈与には贈与税が課される場合があります。非課税枠や特例を理解し、適切な範囲内で計画的に行うことが重要です。税額は贈与額によって大きく変動しますので、事前に確認が必要です。
  • 贈与の意思表示と合意: 生前贈与は、贈与者と受贈者の双方の合意があって初めて成立します。口頭だけでなく、贈与契約書を作成するなど、書面で残しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
  • 名義預金に注意: 贈与したつもりでも、実際には贈与者の管理下にある預金口座を「名義預金」とみなされ、相続税の対象となる場合があります。贈与後は、受贈者がその財産を自由に管理・使用できるよう、実態を伴った贈与を行うことが大切です。
  • 相続開始前3年(または7年)以内の贈与: 亡くなる前の一定期間内に行われた贈与は、相続財産に加算され、相続税の対象となる場合があります。この期間は、贈与の目的や受贈者との関係性によって異なりますので、専門家への確認が不可欠です。
  • 専門家への相談: 生前贈与は、税法や民法の知識が必要となる複雑な手続きを伴う場合があります。税理士や弁護士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し、ご自身の状況に合った最適なプランを立てることが成功の鍵となります。

本記事は情報提供を目的としており、特定の保険商品の推奨ではありません。保険の加入・解約は必ず保険会社または資格を持つFP(ファイナンシャルプランナー)にご相談ください。

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