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育児休業給付金の支給額とは?計算方法と受給条件を解説

育児休業中の生活を支える給付金

2026/3/203,651 回閲覧育児休業給付金,支給額,社会保険

育児休業給付金の支給額とは?

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に、休業中の生活を保障するために雇用保険から支給される手当です。その支給額は、原則として育児休業開始前の賃金を基に算出されます。

支給額の計算方法

育児休業給付金の支給額は、以下の計算式で求められます。

支給額 = 休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 支給率

  • 休業開始時賃金日額:育児休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った金額です。上限額が設定されており、令和5年8月1日以降は15,430円となっています。
  • 支給日数:原則として1ヶ月を30日として計算されます。
  • 支給率:育児休業の期間によって変動します。
    • 育児休業開始から180日まで:休業開始時賃金日額の67%
    • 育児休業開始から181日目以降:休業開始時賃金日額の50%

例えば、休業開始時賃金日額が10,000円の場合、最初の6ヶ月間は1日あたり6,700円(10,000円 × 67%)、それ以降は1日あたり5,000円(10,000円 × 50%)が支給されます。

支給期間

育児休業給付金は、原則として子が1歳に達する日まで支給されます。ただし、保育所に入所できないなどの特別な事情がある場合は、最長で子が2歳に達する日まで延長が可能です。

受給要件

育児休業給付金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 雇用保険の被保険者であること。
  2. 育児休業を開始する日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
  3. 育児休業期間中の各1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
  4. 就業日数が各支給単位期間(1ヶ月)ごとに10日以下であること(10日を超える場合は、就業時間が80時間以下であること)。

これらの要件を満たしているかを確認し、ハローワークに申請することで受給できます。詳細は管轄のハローワークまたは厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。

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