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雇用保険の被保険者とは?種類と加入条件を解説

雇用保険の適用を受ける労働者

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雇用保険の被保険者とは

雇用保険の被保険者とは、雇用保険法に基づき、失業時の生活保障や再就職支援、育児休業・介護休業中の生活保障など、雇用保険が提供する各種給付の対象となる労働者のことを指します。

被保険者の種類

雇用保険の被保険者は、主に以下の4種類に分類されます。

  1. 一般被保険者: 最も一般的な被保険者で、常用雇用される労働者が該当します。
  2. 高年齢被保険者: 65歳以上の労働者で、短時間労働者等を除き、原則として雇用保険の適用対象となります。
  3. 短期雇用特例被保険者: 季節的に雇用される者や短期の雇用を繰り返す者で、一定の要件を満たす場合に適用されます。
  4. 日雇労働被保険者: 日々雇用される者や30日以内の期間を定めて雇用される者で、別途定められた要件を満たす場合に適用されます。

被保険者となる条件

原則として、以下の条件を全て満たす労働者は、雇用保険の被保険者となります。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
  • 31日以上の雇用見込みがあること。

ただし、例外として、国の機関に雇用される一部の公務員や、船員保険の被保険者である船員などは雇用保険の適用除外となります。

被保険者になると

被保険者になると、失業した場合の基本手当(失業給付)をはじめ、育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付など、様々な給付を受ける権利が発生します。これらの給付は、労働者の生活の安定や職業能力の開発・向上を支援することを目的としています。事業主は、労働者を雇用した場合、原則としてその労働者を雇用保険の被保険者とするための手続きを行う義務があります。

被保険者資格の取得や喪失に関する手続きは、事業主を通じてハローワークで行われます。