育児休業給付金とは?
育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した際に、その間の生活を支援するために支給される給付金です。育児休業は、原則として子が1歳に達するまでの期間(特別な事情がある場合は最長2歳まで延長可能)取得できます。この期間中、給与が支払われない、または減額される場合が多いため、育児休業給付金が収入の一部を補填し、安心して育児に専念できる環境を整えることを目的としています。
支給対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 雇用保険の被保険者であること:育児休業開始日以前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること(または、賃金支払いの基礎となった時間数が80時間以上ある月が12ヶ月以上あること)。
- 育児休業を取得していること:原則として子が1歳に達するまでの期間(特別な事情がある場合は最長2歳まで)育児休業を取得していること。
- 休業中に賃金が支払われていないこと:育児休業期間中に、休業開始前の賃金の80%以上の賃金が支払われていないこと。
支給額
支給額は、原則として育児休業開始前の賃金日額に支給率を乗じて算出されます。
- 休業開始から180日まで:休業開始前の賃金日額 × 67% × 支給日数
- 休業開始から181日目以降:休業開始前の賃金日額 × 50% × 支給日数
ただし、支給額には上限額と下限額が設定されています。
申請手続き
育児休業給付金の申請は、事業主を通じてハローワークへ行います。通常、育児休業開始後2ヶ月ごとに申請し、支給が決定されます。申請には、育児休業申出書、母子健康手帳の写しなどが必要となります。
育児休業給付金は、働く親が安心して子育てと仕事の両立を図るための重要な社会保障制度です。制度の活用を検討されている方は、ご自身の状況に合わせて、勤務先やハローワークにご相談ください。