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相続とは?財産と権利義務を承継する行為

財産の承継に関する制度

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相続とは

相続とは、死亡した人(被相続人)の財産や権利義務を、特定の関係にある人(相続人)が引き継ぐ制度です。民法に定められています。相続の対象となる財産は、現金、預貯金、不動産、株式などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。権利義務には、契約上の地位や損害賠償請求権なども該当します。

相続は被相続人の死亡によって開始されます。相続人には、法律で定められた順位と範囲があります。これを法定相続人といいます。

法定相続人の順位

  1. 常に相続人となるのは配偶者です。配偶者以外の相続人がいる場合、配偶者はその相続人と同順位で相続人となります。
  2. 第一順位の相続人は、子です。子が複数いる場合は、均等に相続します。子が既に死亡している場合は、その子(孫)が代襲相続人となります。
  3. 第二順位の相続人は、直系尊属(父母、祖父母など)です。子がいない場合に相続人となります。父母が複数いる場合は、均等に相続します。
  4. 第三順位の相続人は、兄弟姉妹です。子も直系尊属もいない場合に相続人となります。兄弟姉妹が複数いる場合は、均等に相続します。兄弟姉妹が既に死亡している場合は、その子(甥、姪)が代襲相続人となります。

なぜ今、話題なの?

相続は、社会の高齢化に伴い、財産を持つ高齢者が増加していることから、多くの人にとって身近な問題となっています。特に、以下の点が話題となる理由です。

  • 相続税の基礎控除額の引き下げ: 2015年の税制改正により、相続税の基礎控除額が引き下げられました。これにより、以前は相続税がかからなかった家庭でも課税対象となるケースが増加しています。相続税の負担を軽減するための対策が注目されています。
  • 「争族」問題の増加: 相続財産を巡る親族間のトラブル、いわゆる「争族」が増加しています。遺言書の作成や生前贈与、家族信託などを活用した事前対策の重要性が認識されています。
  • 多様な家族形態への対応: 少子高齢化や核家族化の進行、再婚家庭の増加など、家族の形態が多様化しています。これにより、法定相続だけでは解決できない複雑な相続問題が発生しやすくなっています。
  • 認知症対策の必要性: 高齢化に伴い、認知症を発症する人が増加しています。認知症になると、本人の意思能力が低下し、財産管理や相続対策が困難になる場合があります。成年後見制度や任意後見制度、家族信託などを利用した対策が検討されています。

どこで使われている?

相続は、主に以下の場面でその知識や制度が活用されます。

  • 遺産分割協議: 被相続人が遺言書を残さなかった場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことです。この協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に移行します。
  • 遺言書の作成: 被相続人が生前に自身の財産の分け方を指定する書面です。遺言書がある場合、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の種類があります。
  • 相続税の申告と納税: 相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合、相続人は相続開始から10ヶ月以内に相続税を計算し、税務署に申告・納税する必要があります。
  • 生命保険の活用: 生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産とみなされ、原則として遺産分割の対象外です。また、一定額までは相続税の非課税枠が適用されます。これにより、相続人の生活保障や相続税の納税資金確保に利用されます。
  • 不動産の名義変更(相続登記): 不動産を相続した場合、法務局で登記名義を被相続人から相続人へ変更する手続きです。これは義務化されています。

覚えておくポイント

  • 遺留分: 相続人には、たとえ遺言書で他の人に財産が指定されていたとしても、最低限相続できる財産の割合が民法で保障されています。これを遺留分といいます。遺留分を侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。遺留分権利者は配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
  • 相続放棄: 相続財産が借金などのマイナスの財産の方が多い場合や、特定の相続に関わりたくない場合に、相続人が相続権を放棄する手続きです。相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
  • 限定承認: プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する手続きです。相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
  • 相続時精算課税制度: 60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、生前贈与を行う際に選択できる贈与税の制度です。2,500万円までの贈与について贈与税が非課税となり、相続時に贈与財産と相続財産を合算して相続税を計算します。これにより、生前贈与を促進し、円滑な世代交代を支援する目的があります。

本記事は情報提供を目的としており、特定の保険商品の推奨ではありません。保険の加入・解約は必ず保険会社または資格を持つFP(ファイナンシャルプランナー)にご相談ください。

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