年金の確定申告の基本
年金の確定申告とは、公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金など)を受給している方が、1月1日から12月31日までの1年間の所得について、所得税および復興特別所得税を精算する手続きを指します。年金は所得税の課税対象となるため、原則として確定申告が必要です。ただし、一定の条件を満たす場合は、確定申告が不要となる「確定申告不要制度」が適用されます。
確定申告が不要となるケース
以下の両方の条件を満たす場合、確定申告は不要です。
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であること。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であること。
この場合でも、医療費控除や生命保険料控除、地震保険料控除などの各種所得控除を適用して所得税の還付を受けたい場合は、確定申告を行うことで税金が戻ってくる可能性があります。
確定申告が必要となるケース
以下のような場合は、確定申告が必要です。
- 上記の確定申告不要制度の条件を満たさない場合(公的年金等の収入が400万円超、または年金以外の所得が20万円超)。
- 2か所以上から年金を受給している場合。
- 扶養親族等申告書を提出していない場合。
- 源泉徴収された所得税額が、本来納めるべき税額よりも少ない場合。
確定申告の手続き
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に、所轄の税務署に申告書を提出することで行います。e-Tax(電子申告)を利用することも可能です。申告の際には、源泉徴収票や各種控除証明書などが必要となります。ご自身の状況に合わせて、必要な手続きを確認しましょう。