遺族厚生年金とは
遺族厚生年金は、日本の公的年金制度の一つで、厚生年金保険の被保険者、または被保険者であった方が死亡した場合に、その方によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。国民年金から支給される遺族基礎年金に上乗せされる形で支給され、主に会社員や公務員として働いていた方が亡くなった場合に該当します。
受給要件
遺族厚生年金を受給するためには、亡くなった方が以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき。
- 厚生年金保険の被保険者であった間に、初診日がある病気やけがで、初診日から5年以内に死亡したとき。
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき。
- 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき。
また、遺族側にも「生計維持要件」があり、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母が対象となります。ただし、子や孫には年齢制限(18歳到達年度末まで、または障害等級1級・2級の場合は20歳未満)があります。
年金額の計算方法
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の金額を基に計算されます。具体的には、亡くなった方が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が原則となります。中高齢の寡婦加算や遺族基礎年金との併給など、様々な加算制度もあります。
遺族基礎年金との関係
遺族厚生年金は、遺族基礎年金と併給されることがあります。遺族基礎年金は国民年金から支給され、子のある配偶者または子に支給されます。両方の受給要件を満たす場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができます。
遺族厚生年金は、一家の働き手を失った遺族の生活を経済的に支える重要な制度です。もしもの時に備え、制度の内容を理解しておくことが大切です。