🏛 公的年金・年金制度

国民年金保険料の「後納制度」とは?未納期間を解消する制度

未納の国民年金保険料を後から納める制度

2026/3/203,914 回閲覧国民年金,後納制度,年金保険料

後納制度の概要

国民年金保険料の後納制度は、過去の未納期間の国民年金保険料を、本来の納付期限を過ぎてから納めることができる制度です。この制度を利用することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やしたり、年金の受給資格期間(原則10年)を満たしたりすることができます。

後納できる期間

後納できる期間は、過去5年以内の国民年金保険料です。ただし、後納制度には期限があり、現在は令和8年3月31日までとなっています。この期限までに申し出て、保険料を納付する必要があります。

後納のメリット

  1. 年金額の増加: 未納期間が解消されることで、老齢基礎年金の受給額が増加します。年金は保険料を納めた期間に応じて計算されるため、未納期間をなくすことは年金額アップに直結します。
  2. 受給資格期間の確保: 年金を受け取るためには、原則として10年以上の保険料納付済期間または免除期間が必要です。後納制度を利用することで、この受給資格期間を満たすことができ、年金を受け取れるようになります。
  3. 障害年金・遺族年金の受給要件: 障害年金や遺族年金についても、一定の保険料納付要件があります。後納により未納期間を解消することで、これらの年金の受給要件を満たすことにもつながります。

後納の注意点

  • 加算額: 後納する保険料には、本来の納付期限を過ぎた期間に応じて、一定の加算額が上乗せされる場合があります。
  • 申請手続き: 後納を希望する場合は、年金事務所に申し出て、後納の承認を受ける必要があります。承認後、納付書が送付され、金融機関などで保険料を納付します。
  • 期限: 令和8年3月31日までの時限措置であるため、利用を検討している場合は早めに手続きを行うことが重要です。

後納制度は、年金受給の権利や将来の年金額に大きく影響するため、未納期間がある場合は積極的に検討すべき制度と言えるでしょう。

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