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傷病手当金の支給期間:病気やケガで働けない時の生活保障

最長1年6ヶ月、生活を支える給付金

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傷病手当金の支給期間とは?

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガで労務不能となり、給与の支払いを受けられない場合に、生活を保障するために支給される手当金です。この手当金には、支給される期間に上限が設けられています。

支給期間の原則

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から最長で1年6ヶ月です。この「支給を開始した日」とは、待期期間(連続する3日間)が経過し、実際に傷病手当金が支給されることになった日を指します。この期間内であれば、途中で仕事に復帰した期間があっても、再び労務不能になった場合は、残りの期間内で支給を受けることができます。ただし、途中で復帰した期間は支給期間には含まれません。

支給期間の計算方法

支給期間の1年6ヶ月は、暦日で計算されます。例えば、2023年4月1日に支給が開始された場合、2024年9月30日までが支給期間の上限となります。この期間中に、実際に労務不能であった日数に対して傷病手当金が支給されます。

支給期間中の注意点

  • 異なる病気やケガの場合: 支給期間中に別の病気やケガで労務不能になった場合でも、原則として最初の傷病手当金の支給期間内に含まれます。ただし、全く別の傷病で、かつ前の傷病による労務不能期間が終了している場合は、新たに支給期間が開始されることがあります。
  • 退職後の継続給付: 健康保険の被保険者期間が1年以上あり、退職日までに傷病手当金の支給を受けているか、または受ける条件を満たしている場合、退職後も引き続き傷病手当金の支給を受けることができます。この場合も、支給期間は退職前からの通算で1年6ヶ月が上限となります。

傷病手当金は、病気やケガで働けない期間の経済的な不安を軽減するための重要な制度です。支給期間の上限を理解し、適切に利用することが大切です。