保険金の源泉徴収とは
保険金の源泉徴収とは、保険金を受け取る際に、その保険金にかかる所得税および復興特別所得税を、保険会社が事前に計算し、差し引いて国に納める制度のことです。これにより、保険金受取人は、原則として確定申告の手間を省くことができます。
源泉徴収の対象となる保険金
源泉徴収の対象となるのは、主に以下の保険金です。
- 一時払養老保険や一時払変額保険の満期保険金・解約返戻金:保険料を一時払いし、保険期間が5年以内、または保険期間が5年を超えていても、5年以内に解約した場合の差益(利益)に対して適用されます。この場合、金融類似商品の課税対象となり、一律20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉分離課税されます。
- 年金形式で受け取る保険金:個人年金保険など、年金として受け取る保険金の一部も源泉徴収の対象となる場合があります。この場合、雑所得として課税され、公的年金等と同様に、支払われる年金額から一定の控除額を差し引いた金額に対して、5.105%の税率で源泉徴収されます。
源泉徴収されない保険金
一方で、以下のような保険金は源泉徴収の対象とはなりません。
注意点
源泉徴収された場合でも、他の所得との合算で税額を計算する必要がある場合や、源泉徴収額が実際の納税額と異なる場合は、確定申告が必要となることがあります。特に、年金形式で受け取る保険金は、他の所得との合計額によっては確定申告が必要になるケースがありますので、注意が必要です。ご自身の状況に応じて、税務署や税理士に相談することをおすすめします。