高年齢雇用継続給付とは?
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者が60歳以降も働き続ける際に、賃金が60歳到達時と比べて低下した場合に支給される給付金です。これは、高齢者の継続雇用を促進し、安定した職業生活を支援することを目的としています。
支給対象者
以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 雇用保険の被保険者期間が5年以上あること: 60歳に到達した日(または、60歳以降に初めて雇用保険の被保険者となった日)から起算して、雇用保険の被保険者期間が5年以上あることが必要です。
- 60歳以上65歳未満であること: 支給対象期間は、原則として60歳に到達した月から65歳に到達する月までです。
- 賃金が60歳到達時と比較して75%未満に低下していること: 60歳到達時の賃金と比べて、支給対象月に支払われた賃金が75%未満である場合に支給されます。
- 一般被保険者、または高年齢被保険者であること。
支給額
支給額は、60歳到達時の賃金と、支給対象月の賃金の差額に応じて決定されます。具体的には、支給対象月の賃金が60歳到達時の賃金の61%以下に低下した場合、賃金の15%が支給されます。賃金が61%を超え75%未満に低下した場合は、その低下率に応じて段階的に支給率が下がります。ただし、支給額には上限額と下限額が設定されています。
申請手続き
申請は、原則として事業主を経由して、ハローワークへ行います。申請には、賃金台帳や出勤簿などの書類が必要となります。支給は2ヶ月に1回、指定の口座に振り込まれます。
注意点
- 高年齢雇用継続給付を受給している期間は、雇用保険の基本手当(失業手当)や再就職手当など、他の雇用保険の給付と調整される場合があります。
- 制度の内容は法改正により変更される可能性がありますので、最新の情報は厚生労働省やハローワークのウェブサイトでご確認ください。