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「障害補償給付」とは?労災保険の重要な給付を解説

労災で障害が残った場合の補償

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障害補償給付とは

障害補償給付は、労働災害補償保険法に基づき、労働者が業務上または通勤中に負傷したり疾病にかかったりして、その傷病が「治ゆ」(症状固定)したにもかかわらず、身体に一定の障害が残った場合に支給される給付です。

支給の要件

障害補償給付が支給されるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 業務上または通勤中の負傷・疾病であること:労働災害と認定される必要があります。
  2. 治ゆ(症状固定)していること:傷病が医学的にこれ以上治療しても改善の見込みがない状態になったと判断されることです。
  3. 身体に一定の障害が残っていること:労働者災害補償保険法施行規則に定める「障害等級」の第1級から第14級のいずれかに該当する障害が残存していることが必要です。

給付の種類と内容

障害補償給付には、障害の程度に応じて「障害補償年金」と「障害補償一時金」の2種類があります。

  • 障害補償年金:障害等級が第1級から第7級に該当する重度の障害が残った場合に、毎年支給される年金です。障害等級に応じて、給付基礎日額の一定割合が支給されます。
  • 障害補償一時金:障害等級が第8級から第14級に該当する比較的軽度の障害が残った場合に、一度だけ支給される一時金です。障害等級に応じて、給付基礎日額の一定日分が支給されます。

その他の関連給付

障害補償給付の他にも、障害の程度や状況に応じて、以下の給付が支給される場合があります。

  • 障害特別支給金:障害補償年金または障害補償一時金に加えて支給される一時金です。
  • 障害特別年金:障害補償年金を受給している場合に、年金に上乗せして支給される年金です。
  • 障害特別一時金:障害補償一時金を受給している場合に、一時金に上乗せして支給される一時金です。

これらの給付は、労働者の生活保障と社会復帰を支援するために重要な役割を果たしています。詳細な内容や申請手続きについては、労働基準監督署や専門家にご相談ください。