🏛 公的年金・年金制度

障害厚生年金とは?働く人が病気やケガで障害を負った際の保障

会社員・公務員向けの障害年金

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障害厚生年金とは?

障害厚生年金は、日本の公的年金制度の一つで、厚生年金保険の被保険者(会社員や公務員など)が、病気やケガによって一定の障害状態になった場合に支給される年金です。

支給対象者と条件

障害厚生年金を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること:障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日(初診日)が、厚生年金保険の被保険者期間中である必要があります。
  2. 一定の障害状態にあること:障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過した日、またはそれ以前に症状が固定した日)において、国民年金法で定められた1級、2級、3級のいずれかの障害等級に該当している必要があります。障害等級3級は障害厚生年金のみの対象です。
  3. 保険料納付要件を満たしていること:初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納付した期間と免除された期間を合わせた期間が、全体の3分の2以上あること。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと(特例)。

支給額

障害厚生年金の支給額は、原則として、厚生年金保険の加入期間や平均標準報酬月額・平均標準報酬額に基づいて計算されます。障害等級に応じて、以下のいずれかの方法で計算されます。

  • 1級・2級:報酬比例の年金額に、障害基礎年金が上乗せされます。配偶者や子がいる場合は、加給年金や子の加算が加わる場合があります。
  • 3級:報酬比例の年金額が支給されます。最低保障額が設定されています。

障害手当金

障害厚生年金には満たない程度の軽度の障害(障害等級3級未満)の場合でも、一定の条件を満たせば「障害手当金」として一時金が支給される場合があります。

障害厚生年金は、病気やケガによって働くことが困難になった際の生活を支える重要なセーフティネットです。ご自身やご家族が対象となる可能性がある場合は、お近くの年金事務所や街角の年金相談センターにご相談ください。