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「訪問看護療養費」とは?在宅医療を支える社会保険制度

訪問看護にかかる費用を社会保険で給付

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訪問看護療養費の概要

訪問看護療養費は、病気やけがなどで自宅での療養が必要な方が、医師の指示に基づき訪問看護ステーションなどから訪問看護サービスを受けた際に、その費用の一部を医療保険から給付する制度です。

対象となるサービス

医師の指示書に基づいて行われる、以下のサービスが主な対象となります。

  • 病状の観察、アセスメント
  • 身体介護(清拭、入浴介助、排泄介助など)
  • 医療処置(褥瘡の処置、点滴管理、カテーテル管理など)
  • 服薬管理、指導
  • リハビリテーション
  • 終末期ケア
  • ご家族への介護指導、相談

自己負担割合

医療保険の種類や年齢によって自己負担割合が異なります。一般的には、現役世代は3割、70歳以上は所得に応じて1割または2割、3割となります。自己負担分は、利用者が訪問看護ステーションに直接支払います。

利用の流れ

  1. 主治医への相談: まずは主治医に訪問看護の必要性を相談し、訪問看護指示書を発行してもらいます。
  2. 訪問看護ステーションの選択: 地域の訪問看護ステーションの中から、ご自身のニーズに合った事業所を選びます。
  3. 契約・サービス開始: 訪問看護ステーションと契約を結び、訪問看護サービスの提供が開始されます。
  4. 費用の支払い: サービス利用後、自己負担分を訪問看護ステーションに支払います。残りの費用は、訪問看護ステーションが保険者(健康保険組合、市町村など)に請求します。

注意点

  • 介護保険の対象となる方は、原則として介護保険が優先されます。ただし、医療保険の対象となる特定の疾病や状態、または急性増悪時などには医療保険が適用される場合があります。
  • 訪問看護療養費の対象とならないサービスもありますので、事前に訪問看護ステーションや保険者に確認することが重要です。

この制度により、住み慣れた自宅で安心して療養生活を送ることが可能となり、医療と介護の連携を促進する上で重要な役割を担っています。