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自賠責保険の支払い限度額とは?被害者保護の最低限の補償

自賠責保険で支払われる上限額

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自賠責保険の支払い限度額とは?

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、自動車やバイクの運行によって他人を死傷させた場合に、被害者への損害賠償を補償する強制保険です。この保険には、被害者保護を目的として、保険金が支払われる上限額が法律で定められています。これが「自賠責保険の支払い限度額」です。

支払い限度額の内訳

自賠責保険の支払い限度額は、被害の状況によって以下の通りに設定されています。

  • 死亡による損害: 被害者が死亡した場合に支払われる保険金の上限は3,000万円です。これには、葬儀費用、逸失利益(将来得られたはずの収入)、慰謝料などが含まれます。
  • 後遺障害による損害: 交通事故により後遺障害が残った場合に支払われる保険金の上限は、障害の程度に応じて異なります。最も重い等級(第1級)では4,000万円、最も軽い等級(第14級)では75万円が上限となります。これは、逸失利益や慰謝料などを補償するものです。
  • 傷害による損害: 治療費、休業損害、慰謝料など、傷害に関する損害に対しては、120万円が上限と定められています。

これらの限度額は、あくまで被害者への最低限の補償を目的としています。実際の損害額がこれらの限度額を超過するケースも少なくありません。その場合、超過分については任意保険や加害者本人が賠償責任を負うことになります。

任意保険との関係

自賠責保険の支払い限度額は、あくまで最低限の補償であるため、高額な損害賠償が発生した場合には不足することがほとんどです。そのため、多くのドライバーは、自賠責保険ではカバーしきれない部分を補うために、任意保険(自動車保険)に加入しています。任意保険は、自賠責保険の支払い限度額を超過した損害や、自賠責保険では補償されない物損事故などにも対応しており、より手厚い補償を提供します。

自賠責保険の支払い限度額を理解することは、万が一の事故に備える上で非常に重要です。