🏛 公的年金・年金制度

「第3号被保険者」とは?配偶者の扶養に入る年金制度の仕組み

配偶者に扶養される人の年金区分

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第3号被保険者の定義

第3号被保険者とは、国民年金法に定められた被保険者の区分のひとつです。具体的には、厚生年金保険の被保険者第2号被保険者)に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方を指します。主な対象者は、会社員や公務員の夫または妻で、自身の年収が一定額以下(原則として年額130万円未満)である方です。

第3号被保険者の特徴

最大のメリットは、国民年金保険料を自身で納付する必要がない点です。保険料は、配偶者が加入している厚生年金保険制度全体で負担されており、個別に保険料を支払うことなく、将来的に老齢基礎年金を受給する権利を得られます。

第3号被保険者になるための条件

以下の条件をすべて満たす必要があります。

  1. 20歳以上60歳未満であること
  2. 第2号被保険者の配偶者であること(事実婚関係も含む)
  3. 第2号被保険者の扶養に入っていること
    • 原則として、年収が130万円未満であること。
    • 同居している場合は、配偶者の年収の半分未満であること。
    • 別居している場合は、配偶者からの援助額より年収が少ないこと。

これらの条件を満たさなくなった場合(例:自身の年収が130万円以上になった、離婚したなど)は、第1号被保険者または第2号被保険者へ切り替える手続きが必要になります。

注意点

第3号被保険者は、老齢基礎年金のみの加入となるため、厚生年金保険に加入している第2号被保険者と比較して、将来受け取れる年金額は少なくなります。また、扶養の範囲内で働く際には、年収の壁(106万円や130万円)を意識することが重要です。これらの壁を超えると、社会保険料の負担が発生したり、第3号被保険者の資格を喪失したりする可能性があります。

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