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「移送費」とは?病気やけがで医療機関へ移送された際の費用

緊急移送にかかる交通費を補填する制度

2026/3/20135 回閲覧移送費,健康保険,社会保険,医療費

移送費とは

移送費は、健康保険法に基づく給付の一つで、被保険者やその被扶養者が、病気やけがによって移動が著しく困難な状態にあり、かつ、医師の指示によって緊急性の高い医療機関へ移送された場合に、その移送にかかった費用の一部が健康保険から支給される制度です。

支給の対象となる条件

移送費が支給されるためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 移送の必要性があること:医師が、病気やけがの状況から見て、患者の移動が著しく困難であり、かつ、医療上緊急を要すると判断した場合です。単なる患者の希望や利便性による移送は対象外です。
  2. 適切な医療機関への移送であること:移送先の医療機関が、患者の症状に適した治療を提供できる場所であると認められる場合です。自宅から病院、病院から別の病院への転院などが考えられます。
  3. 移送方法が適切であること:患者の症状や状態に応じて、最も適切と判断される移送手段(救急車、医師や看護師が同乗するタクシー、航空機など)が用いられた場合です。自家用車での移動や、公共交通機関を利用できる状態での利用は原則として対象外です。

支給される費用

支給の対象となる費用は、原則として最も経済的な経路および方法によって移送された場合の費用です。具体的には、交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、車賃など)や、医師や看護師が付き添った場合の費用などが含まれます。ただし、支給額には上限があり、全額が支給されるわけではありません。

申請方法

移送費の支給を受けるには、健康保険組合または全国健康保険協会(協会けんぽ)に申請書を提出する必要があります。申請書には、医師の意見書や移送にかかった費用の領収書などを添付します。申請期限は、移送にかかった費用を支払った日の翌日から2年間です。

注意点

  • 通常の通院や、患者の都合による転院、退院時の移送は、原則として移送費の対象外です。
  • 緊急性が認められない場合や、医師の指示がない移送も対象外となります。
  • 移送費は、あくまで医療機関への緊急移送にかかる費用を補填するものであり、療養費とは異なる給付です。

ご自身の状況が移送費の支給対象となるか不明な場合は、加入している健康保険組合または協会けんぽに相談することをお勧めします。

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