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相続税の物納とは?不動産で相続税を納める制度を解説

金銭での納税が困難な場合の特例

2026/3/202,686 回閲覧相続税,物納,不動産,納税

相続税の物納とは?

相続税は、被相続人(亡くなった方)から財産を相続した際に課される税金です。原則として、相続開始から10ヶ月以内に金銭で一括納付しなければなりません。しかし、相続財産の大部分が不動産や非上場株式などで、金銭での納税が困難なケースも少なくありません。このような場合に利用できるのが「物納」という制度です。

物納の要件

物納は、以下の全ての要件を満たす場合に限り認められます。

  1. 金銭で納付することを困難とする事由があること:預貯金などの金銭が不足していることが客観的に認められる必要があります。
  2. 物納申請財産が物納適格財産であること:物納できる財産は、国が管理しやすい不動産や有価証券などに限定されています。例えば、共有持分の不動産や担保権が設定されている不動産などは、原則として物納適格財産とは認められません。
  3. 物納申請期限内に申請書を提出すること:相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに、物納申請書を税務署に提出する必要があります。
  4. 物納許可を受けること:税務署による審査が行われ、上記の要件を満たしていると判断された場合に物納が許可されます。

物納の順位

物納できる財産には順位が定められており、原則として以下の順序で物納を申請します。

  1. 国債、地方債、不動産、船舶
  2. 社債、株式、投資信託、貸付信託の受益証券
  3. 動産

物納の注意点

  • 物納が認められるまでには、税務署との交渉や書類の準備に時間がかかります。
  • 物納財産の評価額は、相続税評価額に基づきます。時価と異なる場合があるため注意が必要です。
  • 物納が不許可となった場合、延納(分割払い)や金銭での納税を検討する必要があります。

物納は、相続税の納税手段として非常に有効な選択肢ですが、その要件は厳格であり、専門的な知識が求められます。相続税の納税でお困りの際は、税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。

タグ:相続税,物納,不動産,納税