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「産後パパ育休」とは?男性の育児休業を促進する制度

男性が子の出生後8週以内に取得できる育休

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産後パパ育休(出生時育児休業)とは

産後パパ育休は、2022年10月1日に施行された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児介護休業法)」に基づく新たな育児休業制度です。正式名称は「出生時育児休業」と言います。

制度の目的

この制度は、子の出生直後の大変な時期に、男性が柔軟に育児休業を取得できるようにすることで、男性の育児参加を促進し、夫婦が協力して育児に取り組める環境を整備することを目的としています。

取得要件と期間

  • 対象者: 雇用されている男性労働者(有期雇用労働者も一定の要件を満たせば取得可能)
  • 取得期間: 子の出生後8週間以内に、合計4週間(28日間)まで
  • 分割取得: 2回に分割して取得することが可能
  • 申出期限: 原則として休業開始の2週間前まで

従来の育児休業との違い

産後パパ育休は、従来の育児休業とは別に取得できる制度です。従来の育児休業は原則として子が1歳になるまで取得可能(延長要件あり)ですが、産後パパ育休は子の出生後8週間という短期間に限定されています。また、産後パパ育休中は、労使協定を締結している場合に限り、労働者が希望すれば就業することが可能です(上限あり)。

給付金について

産後パパ育休期間中には、一定の要件を満たせば「出生時育児休業給付金」が雇用保険から支給されます。給付額は休業開始前の賃金の一定割合となります。

企業への影響

企業は、産後パパ育休の申し出があった場合、原則として拒否することはできません。また、育児休業取得を理由とした不利益な取り扱いは禁止されています。企業は、従業員が円滑に育児休業を取得できるよう、制度の周知や環境整備に努めることが求められます。