生命保険料控除とは
生命保険料控除とは、納税者が生命保険契約等に基づいて支払った保険料に応じて、一定の金額を所得金額から差し引くことができる制度です。これにより、所得税や住民税の課税対象となる所得が減少し、結果として税負担が軽減されます。
控除の種類と対象
生命保険料控除には、以下の3つの種類があります。
- 一般生命保険料控除:死亡保険や学資保険など、生存または死亡に起因して保険金が支払われる保険が対象です。
- 介護医療保険料控除:医療保険やがん保険、介護保険など、入院や通院、特定の病気や介護状態に備える保険が対象です。
- 個人年金保険料控除:個人年金保険のうち、税制適格特約が付加されたものが対象です。
控除額の計算方法(新制度:2012年1月1日以降に締結した契約)
各控除の種類ごとに、年間支払保険料に応じて以下の計算式で控除額を算出します。それぞれの控除の合計額には上限があります。
| 年間支払保険料等 | 控除額(所得税) | 控除額(住民税) |
|---|---|---|
| 20,000円以下 | 支払保険料等全額 | 支払保険料等全額 |
| 20,001円~40,000円 | 支払保険料等 × 1/2 + 10,000円 | 支払保険料等 × 1/2 + 5,000円 |
| 40,001円~80,000円 | 支払保険料等 × 1/4 + 20,000円 | 支払保険料等 × 1/4 + 10,000円 |
| 80,001円以上 | 40,000円(上限) | 28,000円(上限) |
全体の控除限度額
- 所得税:一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計で最大12万円です(各控除の限度額は4万円)。
- 住民税:一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の合計で最大7万円です(各控除の限度額は2.8万円)。
控除の適用を受けるには
年末調整の際に勤務先に保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を提出するか、確定申告を行う際に添付することで控除が適用されます。
注意点
- 2011年12月31日以前に締結した契約には「旧制度」が適用され、計算方法や控除限度額が異なります。
- 保険契約の内容によっては、控除の対象とならない場合があります。詳細は契約先の保険会社や税務署にご確認ください。