特別支給の老齢厚生年金とは?
特別支給の老齢厚生年金は、かつて60歳から支給されていた老齢厚生年金の支給開始年齢が、段階的に65歳へ引き上げられる過程で生じる、年金受給開始までの空白期間を埋めるために設けられた特例の年金です。いわば、制度移行期の「つなぎ」の年金として機能しました。
受給対象者と条件
この年金を受給できたのは、男性は1941年4月2日~1961年4月1日生まれ、女性は1946年4月2日~1966年4月1日生まれの方で、厚生年金保険の加入期間が1年以上あるなどの要件を満たす方でした。生年月日によって、支給開始年齢や受給できる年金の種類(報酬比例部分のみか、定額部分も含むか)が異なりました。
支給開始年齢の段階的引き上げ
老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性の場合、1994年の法改正により、1941年4月2日以降生まれの方から段階的に60歳から65歳へと引き上げられました。女性は男性より5年遅れて引き上げが開始されました。この引き上げに伴い、本来60歳から受給できるはずだった年金が受給できなくなる期間が生じるため、その期間を補填する形で特別支給の老齢厚生年金が支給されたのです。
現在の状況
現在、男性は1961年4月2日以降生まれ、女性は1966年4月2日以降生まれの方については、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、老齢厚生年金の支給開始年齢は原則として65歳となっています。したがって、これから年金を受給する世代の多くは、特別支給の老齢厚生年金の対象外となります。この制度は、過去の年金制度改正の歴史を理解する上で重要な要素と言えるでしょう。