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「旧制度の控除」とは?生命保険料控除の変遷を解説

2011年以前の生命保険料控除制度

2026/3/204,640 回閲覧旧制度の控除,生命保険料控除,所得税控除,住民税控除

旧制度の控除とは?

「旧制度の控除」とは、2011年(平成23年)12月31日以前に締結された生命保険契約等に適用される生命保険料控除の制度を指します。2012年(平成24年)1月1日以降に締結された契約に適用される「新制度の控除」と区別するために用いられる用語です。

旧制度の控除の対象と控除額

旧制度では、生命保険料控除の区分は**「一般生命保険料控除」**のみでした。現行制度のように介護医療保険料控除や個人年金保険料控除といった区分はありませんでした。

控除額は、年間で支払った保険料に応じて以下の通り定められていました。

所得税の控除額

  • 年間払込保険料25,000円以下:全額
  • 年間払込保険料25,000円超50,000円以下:年間払込保険料 × 1/2 + 12,500円
  • 年間払込保険料50,000円超100,000円以下:年間払込保険料 × 1/4 + 25,000円
  • 年間払込保険料100,000円超:一律50,000円

住民税の控除額

  • 年間払込保険料15,000円以下:全額
  • 年間払込保険料15,000円超40,000円以下:年間払込保険料 × 1/2 + 7,500円
  • 年間払込保険料40,000円超70,000円以下:年間払込保険料 × 1/4 + 17,500円
  • 年間払込保険料70,000円超:一律35,000円

新旧制度の併用と注意点

2012年1月1日以降に契約した保険と、それ以前に契約した保険の両方がある場合、それぞれの制度に基づいて控除を適用することができます。ただし、新制度と旧制度の合計控除額には上限が設けられています。具体的には、所得税では最大12万円、住民税では最大7万円が上限となります。

ご自身の保険契約がどちらの制度に該当するか、また控除額を正しく計算するためには、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を確認することが重要です。不明な点があれば、税務署や税理士、またはご加入の保険会社に相談することをお勧めします。

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