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「家族出産育児一時金」とは?出産時の経済的支援を解説

出産費用を補助する社会保険給付

2026/3/204,786 回閲覧家族出産育児一時金,出産費用,社会保険,健康保険

家族出産育児一時金とは?

家族出産育児一時金は、健康保険法等に基づき、被保険者の被扶養者(配偶者など)が出産した場合に、健康保険組合や協会けんぽから支給される一時金です。被保険者本人が出産した際に支給される「出産育児一時金」とは区別されますが、支給額や制度の趣旨は同様です。

支給対象者

支給対象となるのは、健康保険の被保険者であり、その被扶養者が出産した場合です。被扶養者とは、被保険者によって生計を維持されている家族を指します。具体的には、被保険者の配偶者や子などが該当します。

支給要件

以下の要件を満たす場合に支給されます。

  1. 被扶養者が出産したこと: 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること。死産や流産の場合でも、妊娠4ヶ月以上であれば支給対象となります。
  2. 被保険者が健康保険の加入者であること: 出産時に被保険者資格を有している必要があります。

支給額

支給額は、原則として一児につき42万円です。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、40万4千円となります。双子など多胎児を出産した場合は、胎児数に応じて支給されます(例:双子の場合は42万円×2)。

申請方法

申請は、出産後、被保険者が加入している健康保険組合または協会けんぽに対して行います。主な申請方法は以下の2つです。

  1. 直接支払制度: 医療機関等が被保険者に代わって健康保険組合等に出産育児一時金を請求し、出産費用に充当する制度です。被保険者は、出産費用から一時金を差し引いた差額のみを医療機関に支払うことになります。
  2. 受取代理制度: 小規模な医療機関等で直接支払制度を利用できない場合に、被保険者が健康保険組合等から出産育児一時金を受け取り、医療機関に支払う制度です。
  3. 産後申請: 出産費用を全額医療機関に支払い、後日、被保険者が健康保険組合等に申請して一時金を受け取る方法です。

いずれの場合も、申請には医師や助産師が発行する出生証明書などの書類が必要です。詳細はご加入の健康保険組合等にご確認ください。

制度の目的

この制度は、出産にかかる経済的負担を軽減し、国民が安心して出産し、子育てができる環境を支援することを目的としています。

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