埋葬料・埋葬費とは
埋葬料と埋葬費は、いずれも被保険者またはその被扶養者が亡くなった際に、葬儀を行った方に対して支給される社会保険の給付金です。故人の加入していた公的医療保険制度によって名称が異なり、それぞれ支給要件や金額が定められています。
埋葬料(健康保険)
健康保険の被保険者またはその被扶養者が亡くなった場合、埋葬を行った方に「埋葬料」が支給されます。支給額は一律5万円です。被保険者本人が亡くなった場合は、生計を維持されていた遺族に支給されます。被扶養者が亡くなった場合は、被保険者に支給されます。埋葬料は、故人の死亡日から2年以内に申請する必要があります。
埋葬費(健康保険)
健康保険の被保険者が亡くなり、埋葬料を受け取る遺族がいない場合、実際に埋葬を行った方に対して「埋葬費」が支給されます。支給額は、埋葬にかかった費用から、埋葬料の範囲内(上限5万円)で実費が支払われます。こちらも故人の死亡日から2年以内に申請が必要です。
葬祭費(国民健康保険)
国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬儀を行った方に「葬祭費」が支給されます。支給額は自治体によって異なりますが、一般的には3万円から7万円程度です。申請期間は故人の死亡日から2年以内とされています。
申請手続き
埋葬料・埋葬費・葬祭費の申請は、故人が加入していた健康保険組合、協会けんぽ、または市区町村の国民健康保険担当窓口で行います。申請には、死亡診断書(死体検案書)の写し、会葬礼状や葬儀費用の領収書など、葬儀を行ったことを証明する書類が必要です。詳細な必要書類は、各保険者にご確認ください。
これらの制度は、予期せぬ不幸に見舞われた遺族の経済的負担を軽減することを目的としています。