🏛 公的年金・年金制度

「加給年金額」とは?年金受給者を支える家族手当

年金受給者の扶養家族に支給される加算金

2026/3/203,614 回閲覧加給年金額, 老齢厚生年金, 扶養家族, 家族手当, 年金制度

加給年金額とは?

加給年金額は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、原則として65歳から老齢厚生年金の支給を受ける際に、その方に生計を維持されている配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金に上乗せして支給される年金です。これは、年金受給者が家族を扶養している状況を考慮し、その生活を経済的に支えるための「家族手当」のような性格を持つ制度と言えます。

受給要件

加給年金額を受給するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 老齢厚生年金の受給権者であること:厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(または中高齢の特例により15年から19年)あること。
  2. 生計を維持されている配偶者または子がいること
    • 配偶者:65歳未満であること。また、その配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間20年以上)や障害年金、退職共済年金などを受け取っていないこと。
    • :18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子であること。また、その子が老齢厚生年金や障害年金などを受け取っていないこと。
  3. 生計維持関係があること:年金受給者と生計を同じくしており、かつ配偶者または子の前年の収入が一定額(原則として年収850万円未満、または所得が655万5千円未満)であること。

加給年金額の金額

加給年金額は、対象となる配偶者や子の人数、年齢によって異なります。具体的な金額は、厚生労働省や日本年金機構のウェブサイトで確認できますが、令和6年度の例では、配偶者に対する加給年金額は年額約39万円程度です。また、子については、2人目まではそれぞれ年額約7.5万円程度、3人目以降はそれぞれ年額約2.5万円程度が加算されます。

振替加算との関係

配偶者が65歳になると、配偶者に対する加給年金額は支給停止となり、代わりに配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」が上乗せされる場合があります。これは、年金制度全体で夫婦の年金を調整する仕組みであり、加給年金額と振替加算はどちらか一方が支給される形になります。

加給年金額は、長年にわたり厚生年金保険料を納めてきた方が、家族を支えながら安心して老後を送るための重要な制度です。ご自身の受給要件に該当するかどうか、また具体的な金額については、年金事務所やねんきんダイヤルに相談することをお勧めします。

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