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出産育児一時金の金額とは?出産費用を補助する公的制度

出産費用を補助する一時金

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出産育児一時金とは

出産育児一時金は、健康保険法および国民健康保険法に基づき、被保険者またはその被扶養者が出産した際に支給される公的な給付金です。妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であれば、死産や流産の場合でも支給対象となります。この制度は、出産にかかる医療費や入院費などの経済的負担を軽減するために設けられています。

支給される金額

出産育児一時金の支給額は、原則として一児につき50万円です。ただし、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は、48万8千円となります。多胎出産(双子など)の場合は、生まれた子どもの人数分だけ支給されます。例えば、双子を出産した場合は50万円×2人=100万円が支給されることになります。

支給の申請方法

出産育児一時金の受け取り方には、主に以下の2つの方法があります。

  1. 直接支払制度:医療機関が被保険者に代わって出産育児一時金を健康保険組合等に請求し、直接受け取る制度です。被保険者は出産費用から一時金が差し引かれた差額のみを医療機関に支払うため、多額の現金を準備する必要がありません。
  2. 受取代理制度:被保険者が医療機関等に一時金の受け取りを委任し、医療機関等が被保険者に代わって健康保険組合等に請求する制度です。この制度は、直接支払制度を導入していない小規模な医療機関等で利用されることがあります。
  3. 産後申請:上記制度を利用しない場合や、一時金の支給額が出産費用を下回った場合、または出産費用が一時金の支給額より少なかったために差額を受け取りたい場合などに、被保険者自身が健康保険組合等に申請する方法です。

これらの制度を利用することで、出産時の経済的負担を軽減し、安心して出産に臨むことができます。