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傷病手当金の支給条件を徹底解説!安心して療養するための制度

病気やケガで働けない時の所得保障

2026/3/202,393 回閲覧傷病手当金,支給条件,健康保険

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やケガによって労務不能となり、賃金が支給されない場合に、生活の安定を図るために支給される制度です。会社員や公務員などが加入する健康保険の給付の一つであり、自営業者などが加入する国民健康保険には原則として傷病手当金の制度はありません。

支給条件

傷病手当金を受給するためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務外の事由による病気やケガであること 業務上や通勤途中の病気やケガは、労働者災害補償保険(労災保険)の対象となるため、傷病手当金の対象外です。

  2. 労務不能であること 医師の意見書などに基づき、仕事に就くことができない状態であると判断される必要があります。単に体調が悪いというだけでは認められません。

  3. 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと(待期期間の完成) 病気やケガで仕事を休んだ日から数えて、連続した3日間(待期期間)は支給対象外です。この3日間は有給休暇や土日祝日を含めても構いません。待期期間が完成した4日目以降が支給の対象となります。

  4. 給与の支払いがないこと 休業期間中に会社から給与が支払われている場合、傷病手当金は支給されません。ただし、傷病手当金の額よりも給与の額が少ない場合は、その差額が支給されることがあります。

支給期間と支給額

傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から最長で1年6ヶ月です。支給額は、原則として「支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額」を「30日で割った額」の「3分の2」に相当する金額が1日あたりに支給されます。

これらの条件を理解し、適切に申請することで、病気やケガで働けない期間も安心して療養に専念することができます。

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