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一部損の認定基準とは?火災・地震保険の基礎知識

損害割合に応じた保険金の基準

2026/3/202,491 回閲覧一部損, 火災保険, 地震保険

一部損の認定基準とは?

火災保険や地震保険では、保険の対象である建物や家財に損害が発生した場合、その損害の程度に応じて保険金が支払われます。この損害の程度を区分する基準の一つが「一部損」です。

一部損とは、保険の対象が受けた損害が、全損や半損には至らないものの、一定の割合以上の損害を受けた場合に認定される区分です。具体的には、保険会社が定める損害割合の基準を満たす場合に「一部損」と判断され、その基準に応じた保険金が支払われます。

損害割合とは?

損害割合とは、保険の対象が被った損害額を、その対象の時価額や再調達価額で割ったものです。例えば、時価額1000万円の建物が200万円の損害を受けた場合、損害割合は20%となります。

一部損の具体的な認定基準

一部損の認定基準は、保険会社や契約している保険の種類(火災保険、地震保険など)によって異なりますが、一般的には以下のような基準が用いられます。

  • 火災保険の場合:建物の主要構造部や付属設備、家財などの損害額が、保険の対象の時価額または再調達価額の3%以上20%未満、あるいは20万円以上100万円未満といった具体的な金額で設定されていることが多いです。ただし、保険会社によっては、損害額が20万円未満であっても、一定の損害(例えば、窓ガラスの破損など)であれば一部損と認定される特約が付帯している場合もあります。

  • 地震保険の場合:地震保険における一部損の認定基準は、火災保険とは異なり、内閣府令で定められた基準に基づいています。具体的には、建物の主要構造部(基礎、柱、壁、屋根など)の損害額が、その建物の時価額の3%以上20%未満、または建物の延床面積の10%以上20%未満の損壊があった場合に「一部損」と認定されます。家財の場合も同様に、損害額が時価額の10%以上30%未満で一部損となります。

保険金支払いの仕組み

一部損と認定された場合、保険契約で定められた保険金額を上限として、損害額に応じて保険金が支払われます。例えば、地震保険では、一部損の場合、保険金額の5%が支払われます。

注意点

保険会社や契約内容によって認定基準や支払われる保険金が異なるため、ご自身の保険契約書をよく確認することが重要です。また、損害が発生した際には、速やかに保険会社に連絡し、指示に従って損害状況を記録・報告することが求められます。

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